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事業資金 |
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融資対象
本制度に加入後6か月以上経過し、所定の掛金を遅滞なく払込んでいる事業主の方。事業を法人で行っている場合は、法人で借入れしてもらうことになります。 |
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融資限度
共済加入後 |
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6か月以上1口に対し10万、1年以上1口に対し20万円 |
2年以上 |
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貯蓄積立金残高の5倍額、又は1口に対し20万円但し、融資残高が750万円を超える場合積立金の3倍。 |
最高 |
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1,500万円(但し、設備資金は見積書が必要です。) |
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融資利率
山口銀行と協議して、できるだけ低い利率としています。 |
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融資期間
運転資金 |
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5年以内 |
設備資金 500万円未満
500万円以上 |
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7年以内
10年以内 |
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返済方法
原則として分割返済ですが、特別の場合は一括返済もできます。 |
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保証料
県連合会が一括して山口県信用保証協会に支払いますので融資金に対し返済回数に応じて下記の年率の金額が必要となります。
1回〜2回 |
0.75% |
3回〜12回 |
0.64% |
13回〜24回 |
0.49% |
25回以上 |
0.415% |
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消費資金 |
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融資対象
本制度に加入後6ヶ月以上経過し、所定の掛金を遅滞なく払込んでいる商工会会員及びその関係者。(従業員等を含みます)年令は満20才以上・完済時の年令が73才までの方で、前年の年収が150万円以上ある方。 |
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融資限度
消費資金 |
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300万円 |
住宅関連資金 |
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500万円(200万円以上は見積書が必要です。) |
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融資期間
200万円以内 |
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5年 |
200万円超300万円以内 |
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7年 |
300万円超500万円 |
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10年 |
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返済方法
原則として元利均等返済ですが、ボーナス時の増額返済も可能です。 |
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保証人
借入申込者が従業員の場合は、事業主又事業主の家族1名以上が必要です。従業員以外の場合は、生計を別にするもの1名以上です。上記によらない場合は、商工会に相談して下さい。 |
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その他
本制度の借入を申込む場合には、下記の各証明書類が必要です。
1. |
健康保険証(写)、運転免許証(写)、住民票のいずれか。 |
2. |
源泉徴収票または所得証明書、但し、法人の役員は納税証明書または確定申告書(写) |
3. |
建物の謄本(住宅関連資金の場合に限ります。) |
4. |
印鑑証明書(融資を受ける際に、山口銀行に提出して下さい。)現在の消費資金等融資利率は、最寄りの商工会にお問い合わせ下さい。 |
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加入者カードローン |
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契約対象
本制度に2口以上加入し、所定の掛金を遅滞なく払込んでいる商工会会員及びその関係者。(従業員を含みます)年令は満20才以上70才までの方で、原則として前年の年収が150万円以上ある方。 |
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融資限度
2口以上4口以下の加入者 |
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50万円 |
5口以上の加入者 |
: |
100万円 |
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カード発行手数料
1,050円(カード発行時から6か月経過後に必要となります。) |
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通帳
商工貯蓄共済加入者カードローン専用通帳を発行します。 |
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その他
本制度の契約を申込む場合は、下記の各証明書類が必要です。
1. |
健康保険証(写)、運転免許証(写)、住民票のいずれか。 |
2. |
源泉徴収票、所得証明書、確定申告書(写)、のいずれか。 |
3. |
印鑑証明書(申込書に添付し、山口銀行に提出して下さい。)現在の加入者カードローン融資利率は、最寄りの商工会にお問い合わせ下さい。 |
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制度はA型 ≪モデル1≫ 基本型と、B型 ≪モデル5≫があります。
ご加入時にお選び下さい。
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加入資格
商工会の会員及びその関係者。(従業員等を含みます)
但し保険の被保険者は6才から65才までの健康な方。 |
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掛金
被保険者の年令に関係なく一口当り毎月2,000円です。 |
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加入制度
被保険者一人につき、1口から20口です。(※年令により加入口数に限度があります。)6才〜46才:15口、47才〜65才:20口 |
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契約期間
10年間、ただし中途解約もできます。その場合には貯蓄積立金に利息を付けてお返ししますので、普通生命保険のように全額掛捨てになってしまうことはありません。 |
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加入手続
手続きは商工会で行います。但し加入申込の告知事項が事実と相違すると保険加入の拒否や保険金が支払われない場合がありますからご注意下さい。被保険者の改姓及び受取人の変更等がありましたら、お早めに最寄りの商工会で手続きをお願いします。 |
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保険契約の発効
積立金が保険料相当額になるまで商工会連合会が保険料の立替をしますので加入と同時に契約が発効しますが、契約日は翌月1日となります。ただし診査等の扱いとなる場合は、それぞれ手続きが柊わった時に契約が発効することになります。 |
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リビング・ニース特約
被保険者が、病気やケガで、余命6カ月以内と判断されたとき、リビング・ニース特約保険金を被保険者にお支払いします。特約保険料は必要ありません。特約保険金を被保険者が受け取られる場合、非課税扱いとなります。必要に応じた金額を請求できます。但し請求は1契約につき1回眼りです。(請求額は、請求時の死亡保険金の範囲内でかつ100万円以上2,000万円以下です。) |
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保険診査の基準
A型 ≪モデル1≫ 基本型
B型 ≪モデル5≫
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