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中小企業PL保険制度





商工3団体(日本商工会議所、全国商工会連合、全国中小企業団体中央会)による中小企業のための全国制度です。

本制度に加入できる方

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(下記表)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
(注)3団体…日本商工会議所・全国商工会連合・全国中小企業団体中央会

資本金 従業員
小売業・サービス業 1,000万円以下 または 50人以下
卸売業 3,000万円以下 または 100人以下
その他 1億円以下 または 300人以下

ご注意: LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専門の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。



お支払いする保険金

1. 保険をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
本制度は、上記のような場合においてPL方に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。

2. お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等
以上が支払われます。

詳しくは、商工会窓口でお尋ねください。


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