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「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人企業主又は会社役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。(この制度は、小規模企業共済法(昭和40年 法律第102号)に基づいたもので、政府が全額出資している中小企業総合事業団が運営しています。) |
1. |
掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) |
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2. |
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
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3. |
共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用
共済金の受取りは、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。(ただし、分割払い、一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。) |
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4. |
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・福祉対応貸付け・新規事業展開等貸付け)が受けられます。 |
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加入できる方
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常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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毎月の掛金
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毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。 |
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掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付して頂きます。 |
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掛金月額
10,000円の
場合の例 |
共済事由 |
A共済事由 |
B共済事由 |
準共済事由 |
解約事由 |
●事業の廃止
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)
(注)配偶者、子へ譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
●会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職。
(注)任意退職を除く。
●老齢給付
(65才以上で180か月以上掛金を給付した方は請求することにより受給権を得ます。) |
●会社等の役員の任意退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。 |
●任意解約
●12か月以上の掛金の滞納
●現物出資により個人事業を会社の組織に変更し、その会社の役員になったとき。
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) |
掛金
納付
月数 |
掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
準共済金 |
解約手当金 |
60月 |
600,000円 |
652,600円 |
635,600円 |
※1参照 |
※2参照 |
120月 |
1,200,000円 |
1,430,000円 |
1,351,600円 |
180月 |
1,800,000円 |
2,356,000円 |
2,158,400円 |
240月 |
2,400,000円 |
3,458,000円 |
3,078,000円 |
360月 |
3,600,000円 |
5,737,200円 |
5,294,000円 |
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※1 |
準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 |
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※2 |
12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜150%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(この一定の率は今後政令の改定により定められる予定です。) |
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(注1) |
共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛け捨てになります。) |
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(注2) |
準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛け捨てになります。) |
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(注3) |
この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて通商産業大臣が定める率により算定される金額です。)
なお、平成12年3月以前に加入された場合は、上記の表より若干多い額となります。 |
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