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取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する制度です。 |
1. |
最高3,200万円の共済貸付が受けられます。
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。 |
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2. |
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還。 |
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3. |
税法上(掛金は損金・必要経費に)の特典。
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の11及び28条の2) |
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4. |
一時貸付金制度もあります。
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。 |
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