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中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。 |
1. |
事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結びます。 |
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2. |
事業主は毎月掛金を金融機関を通じて納めます。 |
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3. |
従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。 |
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毎月の掛金額は以下の16種類からお選びいただけます。 |
5,000円 |
6,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
9,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
14,000円 |
16,000円 |
18,000円 |
20,000円 |
22,000円 |
24,000円 |
26,000円 |
28,000円 |
30,000円 |
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退職金は、一時払いのほか、一定の要件を満たしていれば、退職者本人の希望により全部または一部を分割で受け取ることができます。 |
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