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新しい視点で経営をサポートする 下関市商工会

全国商工会経営者休業補償制度

商工会の休業補償制度の特徴
保険期間中に病気・ケガで就業不能になられた場合、就業不能期間1ヶ月につきご契約の補償月額(保険金)をお支払いします。(最初の7日間(免責期間)を除き最長1年間補償します。)
安心して治療に専念していただけるよう病気・ケガによる就業不能期間中は、治療のための入院だけでなく、自宅療養(通院を含め、医師の治療を受けている期間)も補償の対象となっています。
就業不能とは、病気・ケガのため、医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態をいいます。
保険料(1口=補償月額1万円あたり)
職種タイプ 1級 2級 3級 家事従事者
満年令
平成11年
10月1日
時点
事務職、営業職、管理職、小売卸店主(危険物を扱わない方)等 料理人、美・理容師、電気工、小売卸店主(危険物を扱う方)等 自動車運転者、自動車整備士、大工、配管工、溶接工等 パートでお勤めの方は、1級の職種に限ります。




15〜19才 43円 50円 59円 28円
20〜24才 63円 72円 85円 40円
25〜29才 71円 81円 95円 45円
30〜34才 87円 100円 118円 56円
35〜39才 109円 126円 147円 70円
40〜44才 136円 156円 184円 87円
45〜49才 163円 187円 219円 104円
50〜54才 188円 217円 254円 121円
55〜59才 201円 232円 272円 129円
60〜64才 212円 244円 286円 136円
(団体割引・過去の損害率による割引適用済)
詳しくは、商工会窓口でお尋ねください。

下関市商工会

〒759-6311
山口県下関市豊浦町大字吉永1861-1

TEL 083-772-0625
FAX 083-772-2361
E-mail:shimonoseki@yamaguchi-shokokai.or.jp