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新しい視点で経営をサポートする 下関市商工会

中小企業PL保険制度

商工3団体(日本商工会議所、全国商工会連合、全国中小企業団体中央会)による中小企業のための全国制度です。
本制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(下記表)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
(注)3団体…日本商工会議所・全国商工会連合・全国中小企業団体中央会
資本金 従業員
小売業・サービス業 1,000万円以下 または 50人以下
卸売業 3,000万円以下 または 100人以下
その他 1億円以下 または 300人以下
ご注意: LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専門の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
お支払いする保険金
1. 保険をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
本制度は、上記のような場合においてPL方に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
2. お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等以上が支払われます。
詳しくは、商工会窓口でお尋ねください。

下関市商工会

〒759-6311
山口県下関市豊浦町大字吉永1861-1

TEL 083-772-0625
FAX 083-772-2361
E-mail:shimonoseki@yamaguchi-shokokai.or.jp