迷い犬・迷い猫を保護したら?
特徴や連絡先をまずは書面に書いた後に
以下のところに連絡しましょう。
また、連絡後に飼い主さんが見つかった場合も連絡をしましょう。
1.都道府県の地元警察or交番・駐在所 |
まずは迷子犬や迷い猫を保護したら、保護した場所の一番近場の警察署・交番・駐在所に届けます。当院では一番この方法で迷子犬の飼い主さんが見つかったことが多い気がします。ペットは警察では「落とし物(拾得物)」扱いになります。盗難されたといわれないように必ず届出はしましょう。その後、警察署で保護される場合と保護された方が保護を続ける場合があるようです。 |
2.保護した場所に近い保健所&動物愛護センター |
地元の保健所と動物保護センター
保護して一定期間後に処分されてしまうこともありますが、探している方が連絡している可能性があります。
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3.保護した場所に近い市町村役場&総合支所など |
探している方が市役所に連絡している場合があります。 |
3.保護された場所周囲の動物病院など |
動物病院にはペットを飼っている人が来ますので ペットの大切さを理解してくれる人が多く、時々、保護していている迷い犬の写真などを持ってこられる飼い主様もおられます。。 |
4.保護された場所周囲でリードをつけて散歩をしてみる。 |
ワンちゃんには特に散歩コースなどに当たると帰巣本能で自宅に帰れる場合があります。特に興味をしめしたお家などはそこの家主がワンちゃんのことを知っている可能性があります。この方法で迷子犬の飼い主さんが見つかった例も多くあるように思います。 |
保護された方で、迷い犬・首輪がついている猫が怪我や病気をしていて、
治療をしてあげたいと希望する場合。
当院では、交通事故など緊急な状態は除き、
警察署に届けの無い迷い犬・首輪のついている猫の治療は行えません。
交通事故の場合では、治療中に警察署に届けをし
治療をするということを伝えていただきます。
その後、治療をしてあげたいと希望し、
保護された方が保護した迷い犬・猫を届出後に保護して飼う気持ちや
里親さんを探す気持ちがあることを条件に
保護された方の名義でカルテを作成し、治療させていただきます。
治療費請求は、当院では保護された方に請求する形になります。
これは、各家庭でワンちゃんの立場が違うためであり、
治療を望んでいない本当の飼い主様もおられるからでもあります。
いろいろな意見もありますが、
ご理解をお願いいたします。
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