相続対策の納税資金について

 相続時に、不動産はすぐに換金できないため相続対策の納税資金対策として生命保険を使う方法があります。
ここでは、生命保険を利用する際に、課税方法が相続税型と所得税型の二つを紹介します。一般的には相続税型で準備することが多いと思われます。

1.相続税型
 契約者(保険料負担者):被相続人
  被 保 険 者   :被相続人
 死亡保険金受取人   :相続人
  推定相続人は、500万円の非課税枠が使えます(ただし、相続放棄者は除く)

2.所得税(一時所得)型
 契約者(保険料負担者):相続人 
    被 保 険 者 :被相続人
 死亡保険金受取人   :相続人
  課税対象となる一時所得=(受け取り保険金ー既払込保険料ー50万円)×1/2

 生命保険が必要になったら、契約前にどちらが得か試しに計算してみてはいかがでしょうか。

2025年11月10日