代償分割について

 代償分割は遺産分割の1方法です。遺産分割には、1現物分割、2代償分割、3換価分割の方法が考えられます。

 「代償分割」とは、分割しにくい相続財産を相続人間観で分割せず、その財産を必要とする特定の相続人が、自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

 相続税を収めるのが被相続人がなくなった日から10カ月以内となっています。相続人全員の協議が必要となり、時間を要することから事前の準備が大切です。簡単にお金に換えられない不動産しかない人は、この機に一度考えてみてはいかがでしょうか。

2025年11月17日