死後事務委任契約について
人が亡くなるとき、届出や火葬などを含めた細々とした事務処理が必要です。
身寄りのない人・なるべく親類の手を煩わせたくないと考える人にとっては、頭の痛い問題ではないでしょうか。こうした手続きは主に近親者の役割ですが、相続手続きと並行して進めなければならないため、多大な労力を要します。身寄りのない人・なるべく親類の手を煩わせたくないと考える人にとっては、頭の痛い問題ではないでしょうか。
その解決策としてふさわしいのが、専門家との「死後事務委任契約」です。
信頼できる人物に死亡者関連の一切の手続きを任せながら、一般に「家族には頼みづらい」と気後れしがちな望みを実行してもらうことが可能です。
今回はこの死後事務委任契約について、契約の特徴と生前から死後に利用できる他サポート制度との違いを紹介し、具体的な手続き方法についても解説します。
<死後事務委任契約とは>
死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人に任せておける、生前準備のひとつです。
委任内容は非常に幅広く、周囲の人の手を煩わせがちな死亡届等の提出、葬儀の手配、関係者への連絡から遺品処分に関する注文まで、細かく指定しておくことが出来ます。
〇死後事務委任契約の一例
・葬儀形式
「家族とは宗派が違う」といったケースでは、お見送りの方法について信頼できる人物に任せておけます。
・人に見られたくないものの処理
現代人なら一度は考えたことがある「個人用PCの中身は見ずに処分してほしい」といった指定は、遺言に書いても法的効力を持ちません。
死後事務委任契約なら、こうした約束も可能です。
委任契約することそのものには弁護士などの法曹資格は不要です。
親類よりもより身近な人物(知人や同僚など)と契約を結ぶこともできます。しかし、弁護士が受任者であれば、プライバシー遵守のもと、迅速で確実な死後処理をしてもらえます。
〇どんな人が利用すべきか
死後事務委任契約を最も必要とするのが「身寄りのない人」「家族と離れて一人暮らしする人」「パートナーと正式に結婚していない人」 です。誰もがいずれは必要とする死亡者関連の処理は、近親者でないと受け付けてもらえないのが一般的です。
地域の人や内縁のパートナーがサポートしてくれるとしても、戸籍上のつながりがないことを理由に手続きを断られてしまいがちです。
近年は家族より個を重視する考え方が広まり、遠く離れた地に住む近親者に対して「頼みにくい」「迷惑をかけたくない」と感じる人が増えたことも否めません。
しかし専門家との死後事務委任契約であれば、そうした手続に慣れている専門家がその権限を持って、仕事として引き受けてくれます。
周囲の負担について懸念し、気を遣いたくない、気を遣わせたくないと考える人なら、誰でも死後事務委任契約が適します。
〇後見人制度・遺言執行人との違い
生前から死後にかけてサポートを得られる制度は、他にも存在します。
各制度の大きな違いは「財産管理できるかどうか」という点です。
判断能力のあるうちに出来る限り家族の負担を減らそうと考える場合、死後事務委任契約と財産管理能力のある他の制度も組み合わせると万全です。
出典:多摩相続パートナーズ
釜石市内の葬儀社でも死後事務委託契約ができるところがあります。契約する前に、契約の範囲と履行確認をどのようにするのか確認したほうが良いと思います。