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大分県国東市安岐町馬場1303-1

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くすりの登録販売者試験へのご案内

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●登録販売者とは、

登録販売者とは2009年から施行される改正薬事法の中で定められた医薬品販売の専門家のことです。
今まで薬剤師にしか認めていなかった一般用医薬品の販売に、新しくその一部を販売できることが登録販売者に認められます。

登録販売者

●登録販売者が販売できる一般薬の種類

登録販売者の資格があるからといって、全ての医薬品の販売が認められるわけではありません。登録販売者が販売できる一般用医薬品は、第二類および第三類医薬品に指定されています。

 

薬剤師のみ販売可能

薬剤師・登録販売者

一般用医薬品の種類

第一類

第二類

第三類

一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの

まれに入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含むもの

日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの

H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など

主なかぜ薬。解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など

ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など

情報提供をする必要性

相談があった場合...
義務

相談があった場合...
義務

相談があった場合...
義務

相談がなかった場合...
義務

相談がなかった場合...
努力義務

相談がなかった場合...
不要

上の表を見てもわかるように、登録販売者が販売できる一般薬は限定されています。
しかし、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じるなど、幅広い知識を持つ必要があります。
その分、資格取得後は幅広く活躍の場を期待できる資格です。

●登録販売者になるには

登録販売者になるには、まず都道府県で開催される試験に合格して、都道府県知事の登録を受けることが必要になります。この試験は国家資格ではなく、国に代わって都道府県が実施する公的な資格になります。 各都道府県で試験が行われる為、試験問題の難易度に差がでないよう、厚生労働省発表のガイドライン「試験問題作成の手引き」を基に試験問題が作成されます。

●受験資格について

受験資格は、薬事法施行規則により、以下のいずれかに該当する者。

  1. 高等学校卒業、かつ、満1年以上の実務経験のある者
  2. 高等学校未卒業、もしくは、高等学校卒業同等資格を持たない者は、満4年以上の実務経験のある者
  3. 6年制薬学部又は旧4年制薬学部等の卒業者
  4. 上記の者と同等以上の知識経験があると都道府県知事が認めた者

実務経験の期間は、下のすべての条件を満たさなければならない。

  1. 薬局、一般販売業(卸売はのぞく)、店舗販売業、薬種商、配置販売業で従事していること。メーカー、卸売等は認められない。
  2. 業務内容が以下のすべてに該当すること。調剤事務、配送等、直接販売に従事しない職種は認められない。
    1. 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
    2. 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
    3. 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
    4. 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
    5. 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
    6. 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
    7. 薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた。
  3. 開設者との間に雇用関係があること。アルバイトパートでも可。ただし、派遣社員は開設者との雇用関係がなく、認められない。
  4. 受験日前日までに、月に80時間以上連続して当該期間従事していること。期間中に80時間未満となる月があってはならないので平均80時間でも認められない。
  5. 原則として1ヵ所での勤務であること。複数ヵ所での勤務が認められるのは、人事異動や廃業など受験者の責に因らない場合で、知事がやむを得ないと認めた場合のみ。転職や個人的引っ越しによるものは不可。また、複数店舗にまたがっての勤務は認められない。
  6. 開設者の発行する証明書が得られること。死亡した個人や消滅した法人などでは認められないことがある。

●試験の概要について

登録販売者に必要な知識として、試験の出題範囲があらかじめ厚生労働省から「試験問題作成の手引き」として示されています。これを基に各都道府県が出題を作成します。


厚生労働省が示している出題範囲・出題数や時間は下記のとおりになります

試験項目

出題数

時間

医薬品に共通する特性と基本的な知識

20問

40分

人体の働きと医薬品

20問

40分

主な医薬品とその作用

40問

80分

薬事関係法規・制度

20問

40分

医薬品の適正使用・安全対策

20問

40分

合計

120問

240分

一般用医薬品の中の第二類と第三類の販売に限られますが、お客様からの相談応答や情報の提供は欠かせない業務であり医薬に関する知識をしっかり身につけることが求められています。

●試験は難しいの? (第一回試験結果について)

地方名

都道府県名

試験日

合格率

地方名

都道府県名

試験日

合格率

北海道地方

北海道

8月20日

54.8%

近畿地方

福井県

8月31日

64.1%

東北地方

青森県

53.1%

滋賀県

55.6%

秋田県

52.9%

京都府

65.6%

岩手県

43.0%

大阪府

70.1%

山形県

47.5%

和歌山県

54.5%

宮城県

53.6%

奈良県

61.0%

福島県

52.2%

兵庫県

61.5%

関東地方

群馬県

8月12日

77.6%

中国地方

岡山県

8月26日

77.4%

栃木県

71.1%

広島県

80.7%

茨城県

73.8%

島根県

67.0%

埼玉県

77.0%

鳥取県

80.2%

東京都

82.3%

山口県

82.3%

神奈川県

84.5%

四国地方

香川県

10月25日

37.9%

千葉県

80.0%

徳島県

39.1%

甲信越地方

山梨県

66.6%

愛媛県

36.9%

長野県

75.5%

高知県

44.9%

新潟県

75.3%

九州地方

福岡県

8月24日

63.2%

北陸地方

石川県

9月17日

70.6%

佐賀県

55.7%

富山県

56.2%

大分県

54.5%

東海地方

静岡県

69.0%

宮崎県

63.9%

愛知県

74.7%

熊本県

62.9%

岐阜県

73.4%

長崎県

52.6%

三重県

69.5%

鹿児島県

56.6%

沖縄地方

沖縄県

47.8%

●受験申込手続きから合格までの流れ

受験申込から合格までの流れは次のとおりです。

  1. 願書入手
  2. 願書提出
  3. 受験票送付
  4. 受験
  5. 合格発表
  6. 登録書の交付

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