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相続した山林の選択肢について

法務省では、「相続土地国庫帰属制度」を施行しています。
 これは相続した利用しない土地を手放す制度です。山林も対象になります。ただし、無条件に受け入れるわけではなく、申請できない土地もあります。また、無償ではなく、審査手数料と10年ほどの管理費を負担金として収めることになります。

2025年09月23日